懸賞金や豪華賞品が当たった!でも税金は?
関連ページ・・・副業収入・内職の税金と確定申告
最近このページには検索エンジンから、たくさんの方が訪れてくれています。
こんなに高額懸賞が当たった方がいらっしゃるとは中村も正直びっくりしています。
当たった方は、本当におめでとうございます(*^_^*) 2006/1/26 |
「100万円が当たる!1000万円が当たる!」などの高額な懸賞金の数々・・・実際に当たっている人がいるんだもの。1度でいいから当たってみたいですよね〜!!
でも実際、懸賞金が当たったら税金ってどうなるの?確定申告は必要なの?という辺りの疑問を調べてみました。
■懸賞金は50万円まで非課税
懸賞金は一時所得という扱いになります。一時所得とは、一時的な収入で労働の対価でなく、資産の譲渡でもないものです。
一時所得は課税の対象になり確定申告をする必要がありますが、50万円の特別控除が認められています。懸賞金の金額が、50万円以下の場合は確定申告の必要はありません。
一時所得には、他に次のようなものが有ります。
1.競馬・競輪・競艇などのギャンブルの払戻金
2.生命保険などの満期保険金や入院などで一時金がおりた場合
3.会社からの贈与で受ける金品(一時的なもので業務関連でないもの)
4.立退料・違約金など
尚、宝くじも一時所得ですが非課税扱いです。
さてさて、それでは実際に100万円の懸賞金が当たったらどうなるのでしょう?
例えば100万円の懸賞金が当たり、必要経費が0円で前年の一時所得が他に無いと仮定します。その場合、課税対象金額は25万円になります。
一時所得の課税対象金額の計算式
(前年の1/1〜12/31の一時所得の合計金額−50万−必要経費)÷2
100万円が当選すると25万円に対して税金がかかるという事です。
しかし、条件に合えば、いろいろな控除が受けられます。
会社員の場合、専業主婦や子供の場合に分けて説明しますね(*^_^*)
★会社員の場合は、給与については、毎月の源泉徴収で予めおおまかに所得税が引かれています。年末調整で払いすぎなら税金が戻り、足りなければ後で徴収されるので、給与については、それで帳尻が合っています。
会社員は、給与や退職金以外の所得が年間総額20万円まで認められています。
一時所得の課税金額の計算式で計算して課税対象金額が20万円を超えると確定申告しなければなりません。
税率は1年間の総所得(給与所得と副業所得や一時所得を足したもの)が330万以下は10%、330万を超え、900万円迄は20%となります。
税率について詳しくは所得税法/第2編/第3章/第1節/第89条参照のこと
★専業主婦や子供などの扶養家族の場合は、1年間の収入が100万円の懸賞金だけなら、38万円の基礎控除が受けられるので確定申告の義務は有りません。先ほどの計算式で25万円が課税対象金額なので課税額はゼロです。あと、13万円副収入を稼いでも良いですよ〜(^_^)
■ 税金を源泉徴収されている場合はお金が戻ってくることも?
TVやネットなどの広告宣伝の為の懸賞金は予め支払金額から特別控除の50万円を引いて、それに10%をかけた金額が源泉徴収される事になっています。
懸賞金100万の場合は、5万円が源泉徴収されるということです。
あなたが専業主婦で100万円の懸賞金が当たり、受け取り金額が95万だった場合は、確定申告すると源泉徴収された5万円が戻ってくるものと思われます。
■ 豪華賞品が当たった場合の税金は?
賞品の場合は、賞品を貰った日の処分見込価額で計算する事になっています。
所得税法では、賞品の正価に60%をかけたものが収入金額としています。
そして賞品も一時所得のあつかいとなります。
つまり、課税対象金額の計算式は以下のようになります。
懸賞品が当たった場合の課税対象金額の計算式
(賞品の正価×0.6−50万円−必要経費)÷2=課税対象金額
例えば、正価200万円の自動車が当たったと仮定して懸賞応募に1000円の切手代を使ったとします。
(200万円×0.6 − 50万円 − 1000円)÷2=34万9500円
となり、34万9500円が課税対象額となります。
専業主婦で1年間の収入がこれだけならなら基礎控除の38万円以下なので税金ゼロで確定申告の必要もありませんね(*^_^*)
会社員の場合は、20万円以上になるので確定申告しなければなりません。
※企業側で源泉徴収分を負担している場合は200万円にその分をたして計算します。
※金や銀など特定のものについては、時価扱いのときもあります。
■ 確定申告する場合
確定申告は毎年2/16〜3/15迄に前年の所得に対してする事になっています。
持ち物は、印鑑・通帳・賞金の支払調書(経費を計上する場合は領収書)(会社員の場合は源泉徴収票)(他に副収入がある場合は報酬、料金、契約金の支払調書)(その他、税金控除の材料がある場合は必要書類)
忘れ物があると2度手間になるので、税務署に電話で確認したほうが良いです。
■確定申告・その他の注意点
必要があるのに確定申告をしないで不当に税金を逃れてバレた場合35〜40%の重加算税、延滞税などが請求される場合も有るので要注意です。
会社員で懸賞金が当たったことを秘密にしたい場合、副業がバレタクナイ場合は、「申告書の給与所得意外の住民税の徴収方法の選択」の欄で普通徴収を選択しましょう。
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