副業・内職の税金と確定申告
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内職、副業で収入を稼ぎ始めたら、税金って気になりますよね。
例えば主婦の場合、確定申告は必要か?扶養から外れないか?などなど
ここでは、会社員の副業の税金と主婦が内職をする場合の税金について説明していきます。
また、確定申告で会社に副業がバレない手続きのポイントや白色申告、青色申告についても併せて紹介します。
注:内職や副業で仕事した会社から源泉徴収票が出ている場合、給与明細書が出て毎月の給与から、税金が源泉徴収されている場合は年末調整でその会社が申告を行うので個人で確定申告の必要は有りません。
医療費控除や雑損控除を申告すれば払いすぎた分の税金が戻ってくる場合は有りますが申告義務は無いです。
会社員の副業収入は、年所得20万円迄なら申告不要
会社員の場合、前年の副業による所得の合計が20万円迄は非課税となり、確定申告の義務はありません。
副業による所得が20万を超えた場合は、雑所得として確定申告をしなければなりません。 収入とは1年間で手にいれたお金の総額の事です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いたものを言います。
パソコンを使って副業をする場合、必要経費には、プロバイダーにかかるお金などの通信費やパソコンの購入代金や副業の為に買った本、アクセスアップに使ったお金等が考えられます。考えられる経費は出来る限り計上しましょう。
パソコンの購入代金は10万円未満なら一括でその年に経費を計上できます。10万以上でサーバーとして使わないなら4年で定額で割って減価償却。10〜20万の場合は、3年で減価償却もできます。
必要経費を差し引いて副業の所得が20万円迄なら申告義務はありません。
しかし会社の給与所得の方は医療費控除や盗難や災害にあった時の雑損控除を申告すれば払いすぎた分の税金が返ってくることもあるので計算して税金が戻るようであれば確定申告すると良いですね。
会社に副業がバレない為の確定申告の記載方法
やむを得ず会社に内緒で副業をしている方もいると思います。普通に確定申告すると副収入が会社の給与と合算されて住民税がはじき出されてしまいます。すると同じくらいの給与の同僚より住民税の額が多くなってしまうので経理の方から副業がバレてしまう可能性があります。
そこでバレない為のポイントです(^_-)-☆
申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「普通徴収」を選択してください。これで本人に直接、徴収票が届くので会社にバレる事はありません。間違っても特別徴収は選ばないように気をつけてくださいね。
内職収入は、年所得38万円までなら申告不要
内職収入は年間所得38万円(年収入103万円)迄なら申告不要で税額ゼロです。
主婦の場合は夫の扶養からも外れません。夫の年末調整で配偶者控除も受けられます。
子供やお年寄りなども同様で申告不要で税額ゼロ、扶養控除も受けられます。
よく専業主婦のアルバイトやパート収入は103万円までだと扶養から外れないと言われますがこれは会社からの給与として貰った場合は、給与による収入103万円から給与所得控除額の65万円を引いたもの(所得38万円)が目安になるからです。給与の場合は103万円を超えても会社の方で年末調整を行うので確定申告の義務はありません。
アフィリエイト等の内職者の場合は所得金額が38万円を超えれば夫(子供やお年寄りの場合は主とする納税者)の扶養から外れ、確定申告の必要がでてきます。
それでは「アフィリエイト等の個人事業主はたいして経費もかからないし、会社に勤めてパートに出た方がお得なのでは?」と思う方もいると思います。
それは心配要りません(^_^)
税務当局は、たとえ1円の経費もかからなくても最低で65万円を内職の経費として計上することを認めています。なのでパートに出るのとアフィリエイトする事は、税制面でなんら変わりありません。
これは家内労働者等の必要経費の特例として認められています。
大抵の内職者は当てはまると思いますが条件が有りますからクリックして確認しておいてくださいね。
要するに収入が内職だけの場合は、前年の内職収入が103万円以下だと所得税はかからず確定申告の義務も無く、配偶者控除や扶養控除を受ける事ができると言うことです。
ただし、子供の関係で保育園や区役所に所得証明を提出する必要がある方は確定申告時に申し出れば確定申告書の控えに印鑑がもらえてそれが証明となるので行った方が良いでしょう。
主婦の場合、年間所得が38万円を超え、76万円未満(内職収入のみであれば年収103万円を超え141万円未満)である場合は夫の年末調整で配偶者控除の代わりに配偶者特別控除を受ける事ができます。(条件があるのでクリックして確認のこと)
配偶者特別控除額は、配偶者の所得によって異なりますが、最高額は38万円です。
ただし、夫(主とする納税者:扶養してる人)の合計所得金額が1,000万円(給与収入で約1,231万円)を超える年には受けることはできません。
しかし主婦や子供、お年寄りがお金を稼ぐ場合、パートとかアフィリエイトにかかわり無く、収入が130万円を超えると、夫の厚生年金や健康保険の種類によっては自分で国民健康保険や年金に加入する必要もでてきます。
でもどうせやるなら、そんなワクにかかわり無く、どーんと稼ぎたいものですね!!
年収103万円を超えて確定申告(白色申告)をする場合、前年の総収入から経費(特例の65万円か実際かかった経費のどちらか金額の高い方)を差し引いた金額が所得となります。
経費としてはアフィリエイターなら電気代、インターネット接続費用、ドメイン代etcの他に仕事で使うパーセンテージに応じてパソコンなどを減価償却で計上して特例の65万円以上経費があれば高い方を申告します。
その所得金額から基礎控除の38万円、生命・損害保険控除(自分名義で払い込み証明書が届くもの)を差し引きます。
医療費控除や扶養控除、盗難や災害にあった時の雑損控除は世帯の中で一番収入が多い人が受けた方が良いので多くの場合は夫になるかと思います。
でも夫が会社員の場合、医療費控除や雑損控除については年末調整でやってもらえないので計算して税金を返してもらう分があれば確定申告をする事になります。
電気代は仕事で何%使うか申告するので万一、確定申告後に税務署から電話がかかってきた場合も答えられるように申告する年の領収書はもちろん、できれば仕事を始める前年の領収書があれば万全です。
主婦でマイホームを夫と持分2分の1ずつで名義を割っている方は税額からダイレクトに住宅借入金等の特別控除が受けられます。
確定申告する事になったら
確定申告する場合は、白色申告か青色申告のどちらかで申告する事になりますが、金額が少ない、または経費や住宅取得特別控除などで税金がかからないうちは、白色申告で良いと思います。
白色申告のメリットは、帳簿の記載義務が無く、必要経費も覚書程度で良い事です。
中村も本業とアフィリエイト収入(アンケート類の謝礼を含む)を合算して申告していますがとても簡単です。本業で車70%、アフィリエイトでパソコンを100%、減価償却で計上しました。
アフィリエイトの経費は電気代、インターネット接続代、ドメイン代、本業の経費は駐車場代、ガソリン代、交通費、通信費、接待費といった感じです。
収入や経費などはエクセル等で計算し、プリントしてとっておくと良いですね。
白色申告の場合、経費の領収書の提出は確定申告時に求められませんが後で税務署から電話がかかってきても良い様にまとめてとっておきましょう。
ただし白色申告でも対象になる所得が300万円以上になると帳簿の記載義務が出てきます。
主婦や会社員の方でもアフィリエイトなどの個人事業での収入が増え、税金がかかるようになってきたらいろいろと優遇措置の多い青色申告をお勧めします。
新規開業の場合は開業日から複式簿記で正しく記帳し、2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出しなければならない等、いろいろとシバリも有りますが、青色申告特別控除の65万円など節税に有利な制度が多いです。
初めて確定申告する年は1度だけ税務署まで足を運んで相談しながら申告すると良いです。3月になるとかなり混んで時間がかかるので2月中に行くのがお勧めです。
次の年からは、去年の控えを目安にできるし、確定申告の必要書類も送られてくるので郵送やe-Taxでも大丈夫だと思います。
確定申告する場合は報酬、料金、契約金の支払調書や領収書、保険の支払証明書など、必要なものを揃えておきましょう。申告時期は2/16〜3/15迄となります。
青色申告の特典
青色申告特別控除の65万円もしくは10万円が受けられる。(帳簿の記載形式などによってどちらか受けられます)
青色申告専従者給与の適用が受けられる。(15歳以上の家族がその事業に従事している場合は、全額必要経費として計上できます。ちなみに白色申告の場合は配偶者の事業専従者は86万円、それ以外は最高50万円。※青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。)
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、赤字の金額を翌年以降3年間、繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額が必要経費になります。
中小企業者の機械等の特別償却費を必要経費とすることができます 。
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青色申告をする場合
青色申告承認申請書を納税地の税務署に青色申告を始める年の3月15日(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)までに提出します。
(15才以上の家族を従業員にして青色事業専従者給与の適用を受ける場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。)
1月1日(年の途中に開業した人は開業日)から正しく記帳する。
(※記帳方法は2種類あり)
帳簿や領収書などの資料を整理し、7年間保存する。 |
青色申告の記帳方法は2種類
青色申告をする場合の帳簿の記帳方法は2種類あり、それぞれに受けられる特典が違います。
複式簿記での記帳(青色申告特別控除65万円が受けられます)
現金式簡易簿記(青色申告特別控除10万円が適用されます。所得制限があり税務署への届け出が必要です) |
どうせやるなら複式簿記で記載して65万円の特別控除を狙いたいですね。
難しそうな複式簿記ですが簿記の経験の無い方でも会計ソフトを使えば簡単に帳簿をつける事ができます。
例えば出納帳に入力すると、総勘定元帳やその他の各帳簿に金額が自動的に記入されるといった具合に手作業での帳簿記載の負担を大幅に軽減することができます。
青色申告に便利な会計ソフト
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65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
確定申告書の適用欄に、65万円の控除の適用を受ける旨とその金額を記載すること。
確定申告書に複式簿記で作成した貸借対照表と損益計算書及びその他の必要な明細書を添付すること。
確定申告書を2/16〜3/15迄に税務署へ提出すること。 |
確定申告書の提出期限である3/15を過ぎてしまうと65万円の青色申告特別控除が受けられなくなり、10万円の適用となるので注意が必要です。
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